詐欺的なフランチャイズ契約を結んでしまった場合に解約はできる?
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チェーン店のフランチャイズ経営は、知名度のあるブランドを活用して自分の店舗を持てるために、独立を目指す方に人気のあるビジネスです。
しかし、フランチャイズ加盟前に本部から受けていた説明とは異なり、実際に開店すると全く収益が上がらないというケースも少なくありません。もしフランチャイズ契約に関してトラブルになってしまった場合には、お早めに弁護士までご相談ください。
本コラムでは、詐欺的なフランチャイズ契約を締結してしまった場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 越谷オフィスの弁護士が解説します。
目次
1、フランチャイズ詐欺とは?
フランチャイズ契約が締結される際には、本部(フランチャイザー)が加盟店(フランチャイジー)に対して契約のメリットばかりを強調し、デメリットの面を伏せた説明をするケースが多々あります。
その結果、想定していた水準には遠く及ばない売り上げや収益しか得られず、「詐欺ではないか」という声が加盟店側から上がる事態が起こっているのです。
以下では、フランチャイズ契約の概要と、詐欺的なフランチャイズ契約の典型的なパターンを解説します。
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(1)フランチャイズ契約とは
「フランチャイズ契約」とは、チェーン店の運営会社(本部)と、チェーン店の看板を掲げて店舗営業を行う事業者(加盟店、加盟者)が締結する契約です。
本部は加盟店に対して、チェーン店としてのブランドやノウハウの活用を許諾する見返りに、加盟店からロイヤルティー(金銭)を受け取ります。
加盟店としては、既存チェーン店のブランドやノウハウを活用できるため、当初から安定した商品供給と収益を見込めるメリットがあります。
フランチャイズの加盟店はチェーン店の看板を掲げて営業を行いますが、あくまでも本部と対等な関係で契約を締結します。
加盟店は事業者であり、消費者契約法などの保護規定は適用されないため、フランチャイズ契約のリスクを十分理解したうえで、自己責任で契約を締結するという意識が重要になります。 -
(2)フランチャイズ詐欺のよくあるパターン
フランチャイズ・チェーンの本部を運営する事業者は、加盟店側に対して契約上重要な情報を十分に提供しない場合があります。
その結果、加盟店が想定していたとは異なる低水準の営業成績しか得られない、いわば詐欺的なフランチャイズ契約が発生している状況にあるのです。
詐欺的なフランチャイズ契約のよくあるパターンとしては、以下のような例が挙げられます。- 本部が加盟希望者に対して、客観的な数値に比べてあまりにも高い水準の予想売上高や利益を示す
- 本部が加盟希望者に対して、加盟金やロイヤルティーなどの経済条件につき、実際の契約内容とは異なる不正確な説明を行う
- 開店後、本部から加盟店に対してノウハウの提供(経営指導)や十分な商品供給が行われない
2、フランチャイズ契約を締結する前に確認すべきポイント
加盟店側としては、詐欺的なフランチャイズ契約を締結してしまうリスクを回避することが重要です。
以下では、契約締結前の段階で確認すべきポイントを解説します。
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(1)テリトリー権の有無・範囲
「テリトリー権」とは、一定の範囲の地域において、同一チェーンの直営店やフランチャイズ店を出店させず、独占的に営業できる加盟店の権利です。
テリトリー権が認められている範囲の地域内では、同一チェーン間での顧客の奪い合いが生じないため、加盟店が売り上げを確保しやすくなります。
テリトリー権の有無や範囲は、フランチャイズ店の成功に直結する条件であるため、契約締結前に必ず確認しておきましょう。 -
(2)ノウハウ提供・商品供給に関するルール
加盟店が本部直営店並みの売り上げや収益を確保するためには、本部からのノウハウ提供や商品供給が欠かせません。
そのため、ノウハウ提供や商品供給の内容・頻度・費用などについては、フランチャイズ契約を締結する前によく確認しておく必要があります。 -
(3)ロイヤルティーの仕組み・金額と見込み収益のバランス
フランチャイズ店経営による加盟店側の収益は、基本的に粗利益(売上額から仕入額を引いた金額)から本部へ支払うロイヤルティーなどの経費を控除した金額となります。
言い換えれば、ロイヤルティーの金額を差し引いても十分な利益が残るかどうかが、フランチャイズ店経営が成功するかどうかの基準となるのです。
したがって、フランチャイズ契約を締結する際には、ロイヤルティーの仕組みや金額を正しく理解したうえで、見込み収益とのバランスが取れているかどうかを慎重に検討してください。
なお、本部から提示される見込み収益には脚色が含まれている可能性があるため、加盟店側でも自ら事業分析を行うようにしましょう。 -
(4)広告宣伝に関するルール
本部がチェーン店ブランドに関する広告宣伝を行う場合、フランチャイズの加盟店にも協力や費用負担を要請するケースがあります。
加盟店にとっては、本部の広告宣伝への協力にコストがかかり、フランチャイズ店の経営を圧迫する事態になりかねません。
そのため、広告宣伝に関するルールが契約上どのように定められているのか、契約締結前に必ず確認しておきましょう。 -
(5)契約解消時の加盟金の取り扱い
本部との間でトラブルが発生して、加盟店側がフランチャイズ契約を解消したいと思っても、支払済みの加盟金が返ってくるとは限りません。
開店後に契約を解消する場合はともかく、契約内容によっては、開店できなかった場合にも加盟金が返還されないケースもあるのです。
加盟金の返還を巡るトラブルを回避するため、契約解消時における加盟金の取り扱いについては、事前に確認しておくことをおすすめします。
3、フランチャイズ契約を解約・解除する方法
フランチャイズ店経営がうまくいかない場合には、加盟店側が本部とのフランチャイズ契約の解消を検討することになるでしょう。
以下では、フランチャイズ契約を解約したり解除したりする方法を解説します。
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(1)期間途中での合意解約
フランチャイズ契約の期間の途中であっても、本部と加盟店が合意すれば、フランチャイズを解約することができます。
合意解約の場合、違約金などの授受は行われないことが一般的です。
ただし、加盟店側の意向に沿った合意解約の場合は、交渉過程で本部側から違約金などの支払いを求められることもある点に注意してください。 -
(2)中途解約規定に基づく解約
フランチャイズ契約に中途解約規定が設けられている場合、加盟店は中途解約権を行使することで契約を解消できます。
ただし、中途解約権に基づきフランチャイズ契約を解約する場合、加盟店は本部に対して違約金を支払う義務を負うケースが多いです。
違約金額はロイヤルティーの数か月分など高額に及ぶ場合もあるため、加盟店としては利害得失を慎重に検討すべきでしょう。 -
(3)期間満了に伴う契約終了
フランチャイズ契約の期間が満了するタイミングで契約を更新せずに終了することは、もっとも穏便な形での契約解消と言えます。
期間満了に伴う契約終了であれば、違約金の授受等は不要です。
ただし、フランチャイズ契約に自動更新条項が定められている場合には、更新拒絶の申し入れ期間を過ぎないようにご注意ください。 -
(4)債務不履行に基づく解除
本部側に何らかの契約違反があった場合、加盟店は債務不履行に基づき、フランチャイズ契約を解除できる可能性があります(民法第541条、第542条)。
それと同時に、加盟店は本部に対して、債務不履行に基づく損害賠償を請求することも可能です(民法第415条第1項)。
ただし、加盟店が債務不履行解除および損害賠償を主張した場合、本部側が強硬に反論してくることが予想されます。
本部側の反論に備えるため、債務不履行に基づく解除を検討される場合には弁護士にご相談ください。
4、フランチャイズ契約についてトラブルになったら弁護士に相談を
フランチャイズ店の経営が思わしくない場合や、詐欺的なフランチャイズ契約を締結してしまった場合には、法的な手段を用いて契約を解消できる可能性があります。
また、事情によってはフランチャイズ・チェーン本部の債務不履行責任を追及して、損害賠償を求めることもできるのです
本部の債務不履行責任を追及する際や、本部との間でトラブルが発生した際には、弁護士を代理人として対応するようにしましょう。
弁護士は、フランチャイズ契約に関する法的検討、本部側との交渉、訴訟などの法的手続きなどのさまざまな場面において、できる限り加盟店側に有利な解決を得られるように、法律の専門知識に基づいてサポートすることができます。
5、まとめ
フランチャイズ経営は、チェーン店のノウハウやブランドを生かして、当初から安定した収益を見込める点が魅力です。
しかし、本部が加盟店に正しい情報を提供せず、実際には期待していた収益を全く得られない詐欺的なフランチャイズ契約も、多々存在しているのです。
もし詐欺的なフランチャイズ契約を締結してしまった場合には、できるだけ早めに、弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、契約解消や損害賠償請求などの対応のうちどれが最善であるかについて、法律の専門知識に基づいて判断できます。
フランチャイズ契約について本部側とトラブルになってしまった加盟店オーナーの方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています