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B型肝炎訴訟を
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和解実績
23,971
獲得金額
2,324
(2012年12月~2024年3月末現在)
B型肝炎給付金診断

弁護士によるB型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由

弁護士によるB型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由

国による集団予防接種が原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染した方は、「B型肝炎訴訟」によって給付金を受けとることができます。

昭和23年に、国が主導した集団予防接種が開始されて以降、昭和63年ごろまでの約40年間にわたり、複数の被接種者の間で注射器の使いまわしが行われていました。その際、注射針に付着したB型肝炎ウイルスが、多数の被接種者の血液に注入され、結果的にB型肝炎ウイルスへの持続感染被害が発生したのです。B型肝炎被害は、国が注射器の使いまわしを止めさせなかった「規制権限の不行使」に起因するものであり、国の損害賠償責任が認められています。

さらにB型肝炎ウイルスには、母子感染および父子感染のリスクも存在します。そのため、親が集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに持続感染した「一次感染者」の場合、その子どももB型肝炎ウイルスに持続感染する可能性があり、こうした「二次感染者」も国による損害賠償の対象となります。

集団予防接種によるB型肝炎ウイルスの感染被害については、国と原告団の間で締結された基本合意書の内容をベースとして制定された特別措置法に基づき、被害者に対する給付金の支払いが行われています。

給付金が貰える条件

豊富な解決実績

提訴実績
32,707
(2012年12月~2024年3月末現在)

越谷でB型肝炎訴訟の解決実績がある弁護士をお探しの方へ

実績の棒グラフ

B型肝炎は、医学知識が必要とされる特殊な分野です。
ベリーベストでは、解決実績のある弁護士を中心としたB型肝炎専門チームを編成しており、カルテ等の証拠収集などをサポートしております。その他、肝臓専門医療機関と連携するなど、お客さまにご負担をおかけしない体制が整っています。

巽 周平


ベリーベスト法律事務所
B型肝炎チーム リーダー
弁護士 巽 周平
(第二東京弁護士会)

越谷市でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ

越谷市でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ

B型肝炎訴訟によって適正な給付金を得るには、国に対して国家賠償請求訴訟を提起する必要があります。その際、給付金の要件を踏まえたうえで、きちんと資料をそろえて裁判所に提出しなければなりません。
さらに、B型肝炎の具体的な症状を証明するに当たっては、医学的な観点も踏まえた対応も求められます。そのため、適正なB型肝炎給付金を受け取るためには、十分な経験を有する弁護士に依頼するのが安心です。

ベリーベスト法律事務所は、全国各地にオフィスを設ける大規模法律事務所として、B型肝炎訴訟に関する多数の取り扱い実績がございます。そのため、お客さまの症状や感染経路などに応じて、迅速かつ円滑にB型肝炎給付金が支払われるように対応を進めることが可能です。
また、ベリーベスト法律事務所では、B型肝炎訴訟の専門チームが、専門医と連携して訴訟対応を行います。弁護士のB型肝炎訴訟に特化した法的知見・経験に、医師の専門的視点を併せることで、きめ細かいサポートがご提供可能となっております。

ベリーベスト法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する一切の手続きを、ワンストップでサポートします。できる限りお客さまのご負担を軽減しつつ、円滑・迅速にB型肝炎給付金を獲得できるように努めますので、ぜひお早めにベリーベスト法律事務所 越谷オフィスへご相談ください。

費用

相談無料で弁護士がわかりやすくご説明いたします

相談料+調査費用+着手金=0円 相談料+調査費用+着手金=0円
成功報酬
給付金の
18.76.6万円(税込)

国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給します。

※弁護士費用は、給付金の18.7%+6.6万円(税込)ですが、和解後に国から支給される訴訟手当金(給付金の4.0%)を充当しますので、実質負担額は14.7%+6.6万円(税込)となります。

※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。

※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。

越谷市でB型肝炎訴訟をお考えの方へ

越谷市やその周辺にお住まいでB型肝炎訴訟の提起をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 越谷オフィスにご相談ください。

B型肝炎給付金は、以下のいずれかに該当する方が支給対象となっています。

・昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)
・一次感染者の親から、母子感染または父子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(二次感染者)
・ 二次感染者の親から、母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(三次感染者)
・一次感染者・二次感染者・三次感染者の相続人

ご自身だけでなく、ご両親やご祖父母が一次感染者であるケースも含まれますので、多くの方が、B型肝炎給付金の対象になると考えられます。

B型肝炎の具体的な症状がある方に加えて、全く症状のない方(「無症候性キャリア」といいます)も、B型肝炎給付金の支給対象です。B型肝炎ウイルスに持続感染しているという自覚のない方もいらっしゃいますので、少しでも心当たりのある方は、一度医療機関で検査してみることをおすすめします。

B型肝炎給付金の請求は、国に対して訴訟(国家賠償請求訴訟)を提起するという特殊な手続きを通じて行う必要があります。B型肝炎訴訟では、B型肝炎ウイルスに持続感染した経緯や、発生している具体的な症状などを、証拠を用いて立証しなければなりません。訴訟手続きは、不慣れな方にとっては大きな負担となってしまいますが、弁護士にご依頼いただければスムーズに対応することが可能です。

ベリーベスト法律事務所 越谷オフィスは、集団予防接種による感染被害者の方や、そのご家族・ご遺族の方をサポートするため、B型肝炎訴訟のご依頼を積極的に受け付けております。
B型肝炎訴訟に関する手続きの大部分を弁護士が代行することで、お客さまのご負担を大きく軽減します。さらに、専門チームの弁護士が医療機関と連携したうえで、適正なB型肝炎給付金が支払われるよう真摯(しんし)にサポートしますので、安心してご依頼ください。

B型肝炎給付金を受け取るまでには、B型肝炎訴訟を提起してから、平均して1年程度の期間が必要です。すでにご高齢の感染被害者の方もいらっしゃる中で、一日も早くB型肝炎給付金をお受け取りいただくために、弁護士が中心となって全力でサポートします。越谷市内やその周辺にお住まいで、B型肝炎ウイルスの感染被害に心当たりがある方は、お早めにベリーベスト法律事務所 越谷オフィスへご相談ください。

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