交通事故被害者が知っておきたい対応の流れについて紹介

2025年01月29日
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交通事故被害者が知っておきたい対応の流れについて紹介

埼玉県警察の公表によると、令和5年に埼玉県越谷市で発生した交通事故は821件で、死亡者数は11名でした。

交通事故の被害者は、加害者側に対して損害賠償を請求できます。

本記事では、交通事故の被害者が知っておきたい損害賠償請求の流れや注意点などを、ベリーベスト法律事務所 越谷オフィスの弁護士が解説します。


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1、交通事故発生から解決までの流れ

交通事故の被害に遭ってから、損害賠償を受けるまでの大まかな流れは、以下のとおりです。

① けがの治療を受ける
医師から完治または症状固定の診断を受けるまで、治療を続けます。

② 後遺障害等級認定を受ける
症状固定時に後遺症が負った場合は、後遺障害等級の認定を受けます。後遺障害等級の申請は、加害者側の任意保険会社に任せるか(=事前認定)、または被害者自ら行います(=被害者請求)。

③ 示談交渉をする
加害者側との間で、損害賠償に関する示談交渉をします。加害者が任意保険に加入していれば保険会社、加入していなければ加害者本人が相手方となります。

④【示談成立の場合】示談書を締結し、示談金(保険金)の支払いを受ける
示談が成立した場合には、合意内容をまとめた示談書を締結し、その内容に従って示談金(保険金)の支払いを受けます。

⑤【示談不成立の場合】訴訟を提起する
示談がまとまらないときは、裁判所に訴訟を提起して損害賠償請求を行うのが一般的です。訴訟の判決が確定すれば、強制執行の申立てが可能となります。

2、交通事故被害者が知っておきたい注意点

交通事故の被害者が適正額の損害賠償を受けるためには、以下のポイントに注意して対応しましょう。

  1. (1)事故現場での示談は避ける

    加害者が事故現場で示談を提案してきても、被害者はそれに応じてはいけません。

    事故発生直後の段階では、被害者に生じた損害の内容をすべて把握することはできません。けがの症状や重さ、後遺症を負うかどうかなどが分からないからです。

    一度示談に応じてしまうと、気づいていない損害が後に判明した際に、追加で損害賠償を請求できなくなるおそれがあります。事故現場での示談は避け、けがの治療が終わって損害の内容が確定してから示談交渉を始めましょう。

  2. (2)必ず警察官に報告する

    交通事故の被害に遭ったら、必ず事故の状況などを警察官へ報告しましょう

    警察官へ交通事故の報告をすると、後に自動車安全運転センターへの申請によって「交通事故証明書」の交付を受けられます。交通事故証明書は、保険金請求などを行う際に提出が求められます。

    また、事故によってけがをした場合には人身事故として警察官に報告することが大切です。警察官による実況見分が行われ、その結果をまとめた「実況見分調書」を事故状況に関する客観的な証拠として利用することができます。

  3. (3)速やかに医療機関を受診する

    事故直後の段階で、速やかに医療機関を受診しましょう。

    けがをしている場合は、早期に医療機関を受診することで、完治する可能性が高くなります。また、一見すると無傷のようでも、医療機関で調べてみたら実はけがをしていたというケースもあります。

    医療機関の受診が遅れると、けがが悪化するおそれがあることに加えて、事故とけがの間の因果関係の立証が難しくなり、損害賠償金の請求に支障が生じるおそれがあります。
    交通事故の被害に遭ったら、けがの自覚症状があるか否かにかかわらず、すぐに医療機関を受診することが大切です。

  4. (4)物損事故から人身事故への切り替えも可能

    警察官に対して物損事故として報告した場合でも、後にけがが判明したときは、人身事故への切り替えが可能です。

    医師の診断書を警察署に提出すれば、物損事故から人身事故に切り替えてもらえます。そうすれば、人身事故としての交通事故証明書の交付を受けられるようになるほか、警察官に実況見分を行ってもらうことができます。

    ただし、事故発生から時間がたっていると、人身事故への切り替えが受理されない可能性が高くなる点にご注意ください

  5. (5)勝手に通院をやめてはいけない

    交通事故によるけがの治療がまだ続いているのに、医師の指示に反して勝手に通院をやめてはいけません。

    勝手に通院をやめると、けがが悪化したり、重篤な後遺症のおそれがあります。さらに、医師の診断書の発行を受けられなくなった結果、事故とけがや後遺症との間の因果関係を立証しにくくなり、損害賠償請求が正しく認められないことも懸念されます

    交通事故によってけがをしたら、途中で通院をやめてしまうことなく、医師の診断に従って必要な治療を続けましょう。

  6. (6)保険会社の症状固定の提案に応じてはならない

    加害者側の保険会社は、被害者に対して症状固定の提案をしてくることがあります。
    保険会社による症状固定の提案の背景には、主に治療費や休業損害の支払いを打ち切る目的が存在します。

    症状固定の時期を判断するのは医師であって、保険会社ではありません。被害者としては、医師と相談しながら症状固定の時期を慎重に決めるべきです。

    示談金を早く受け取りたいなどの事情があっても、加害者側の保険会社による症状固定の提案に飛びついてはいけません。必ず主治医に相談しましょう。

  7. (7)保険会社が提示する示談金額は安すぎることが多い

    加害者側の保険会社が被害者に対して提示する示談金額は、客観的な損害額に比べて安すぎる傾向にあります。損害の内容や金額、過失割合などについて、客観的な事情が適切に反映されていないケースが多いためです。

    保険会社の提示額をそのまま受け入れるのではなく、その金額が適正であるのかどうかについて、弁護士のアドバイスを受けましょう

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3、保険会社との示談交渉を成功させるためのポイント

交通事故の被害者が、保険会社との示談交渉を通じて適正額の保険金を得るためには、以下の各点が重要なポイントになります。

  1. (1)発生した損害を漏れなく把握する

    交通事故の被害者は、以下に挙げるように、さまざまな項目の保険金を請求できます。

    • 治療費
    • 通院交通費
    • 装具、器具購入費
    • 付添費用
    • 入院雑費
    • 休業損害
    • 介護費用
    • 入通院慰謝料
    • 後遺障害慰謝料
    • 逸失利益
    • 車の修理費、買替費用
    • 車の評価損
    など


    被害者が受けた損害額を漏れなく把握することが、適正額の損害賠償を受けるための重要なポイントです。弁護士のサポートを受けながら、どのような損害が生じているのかをきちんと調べてリストアップしましょう。

  2. (2)客観的な証拠を確保する

    事故状況や損害などに関する客観的な証拠を確保することも、保険会社との示談交渉を有利に進めるためには非常に大切です。

    客観的な証拠がそろっていれば、示談交渉が決裂して訴訟に発展しても有利に戦えるので、強気な姿勢で示談交渉に臨むことができます。

    弁護士のアドバイスを受けながら、有力な証拠をできる限り豊富に確保できるよう努めましょう。

  3. (3)適正な過失割合を主張する

    交通事故の損害賠償額は、当事者間の過失割合によって調整されます。過失割合は、事故状況の類型に応じた基本過失割合に、具体的な事情を反映した修正要素を加味して決定します。

    被害者側に大きな過失が認められると、損害賠償が大幅に減額されてしまうおそれがあります。ドライブレコーダーの映像や実況見分調書などを基に、事故状況を適切に反映した過失割合を主張しましょう。

  4. (4)弁護士基準に基づいて損害額を計算する

    加害者側の保険会社は、独自の基準(=任意保険基準)を用いて、被害者に提案する保険金額を算出しています。

    しかし、任意保険基準による保険金額は、被害者が受けた損害額には遠く及ばないケースが多いです。

    被害者の客観的な損害額は、過去の裁判例を反映した「弁護士基準(裁判所基準)」によって計算することができます。弁護士のサポートを受けて、弁護士基準を用いて交通事故の損害額を計算し、その額を請求しましょう

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4、交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談を

交通事故の損害賠償請求は、弁護士に依頼することによって増額が期待できます。

弁護士は、被害者に生じた損害を漏れなく把握した上で、適正な過失割合および算定基準によって損害額を計算し、最大限の損害賠償を受けられるように尽力します。また、損害賠償請求の対応にかかる労力や精神的負担も大幅に軽減される点も、弁護士に依頼する大きなメリットのひとつです

交通事故の被害に遭ってしまった方は、損害賠償請求についてお早めに弁護士へご相談ください。

5、まとめ

交通事故の被害者が適正額の損害賠償を受けるためには、弁護士のサポートを受けるのが安心です。弁護士にご相談いただければ、損害賠償請求の流れや見通し、賠償額を最大化させる方法などについて分かりやすくアドバイスいたします。

ベリーベスト法律事務所 越谷オフィスでは、交通事故に関する被害者のご相談を随時受け付けております。交通事故に遭ってしまい、損害賠償請求をご検討中の方は、まずはベリーベスト法律事務所へご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています